関東信越国税局は2026年8月7日付で、竜ケ崎税務署に勤務する25歳の男性職員を懲戒免職処分とした。この職員は、以前に浦和税務署で税務調査を担当した高齢女性宅を、調査終了後も頻繁に訪問し、現金を求め続けていたとされる。
受け取った現金の総額は約1億5000万円にのぼり、その大半を競艇の舟券購入に費やしていたことも判明した。国税当局は、競艇の払戻金を申告せず約1億3500万円を脱税したとして、所得税法違反容疑でさいたま地検に告発している。
事件の概要

経緯
この職員は、以前に勤務していた浦和税務署在籍時、対象の高齢女性の税務調査を担当していた。調査そのものは終了していたが、2022年11月から2026年1月にかけて女性宅を繰り返し訪問し、「飲み会幹事の立て替え金」や「お小遣い」といった名目で金銭を求めていたとされる。
この間に受け取った現金の総額は約1億5000万円にのぼる。加えて、2023年から約3年間、勤務時間中にもスマートフォンで競艇の舟券購入や払戻金の入出金を繰り返し、その回数は合計で7000回を超えていたという。
処分と送検の状況
関東信越国税局は2026年8月7日付でこの職員を懲戒免職とした。あわせて、競艇の払戻金約3億3400万円を申告せず所得税約1億3500万円を免れたとして、所得税法違反(脱税)の疑いでさいたま地方検察庁に刑事告発している。
国税当局の調査に対し、この職員は現金を求めた理由について「家族への仕送りのため」などと説明していたとされるが、そうした事実は確認されていないという。
どのような罪に問われる可能性があるか

法令解説その1:所得税法(脱税)
現時点で刑事告発の対象となっているのが、所得税法違反、いわゆる脱税である。競艇の払戻金は一時所得として申告義務が生じるが、これを申告せず約1億3500万円の所得税を免れたとされ、所得税法が定める逋脱犯にあたる可能性が指摘されている。
所得税法(脱税)とは?
所得税法は、個人の所得に課される税金の申告・納付義務を定めた法律。偽りその他不正の行為により税を免れた場合は「逋脱犯」として、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される。
法令解説その2:刑法(収賄罪)
今回、報道で特に問題視されているのが、税務調査を担当した相手から現金を受け取っていた点だ。調査自体はすでに終了していたとされるが、職務上の関係を背景に金銭を求めていたとすれば、収賄罪が成立する余地がある。ただし、現時点で収賄容疑での立件には至っていない。
刑法(収賄罪)とは?
刑法197条は、公務員が職務に関して賄賂を収受した場合を収賄罪として処罰する規定。成立すれば5年以下の拘禁刑。職務終了後の金銭授受でも、職務との関連性が認められれば適用される可能性がある。

今回のポイントは、税務調査を担当した相手からお金を受け取っていたという点だよ。調査はもう終わっていたとされているけど、職務との関連性が認められれば収賄罪が成立する余地もある。現時点では所得税法違反での告発にとどまっているから、今後の捜査の行方を見守る必要があるね。
ネットの声


一番の問題点はギャンブルではなく、調査対象者から賄賂を受け取っていた点だと思う。そこがぼかされているのが気になる。

公務員よ、国民を舐め腐るのもいい加減にしろよ。調査で知った相手に金をせびるとか、立場を悪用しすぎでしょ。

これを機に、税務署全職員への税務調査を行ってはいかがですか? 同じようなことをしている人が他にもいないとは言い切れないと思う。

勤務時間中に7000回以上も舟券の売買や入出金を繰り返していたのに、周囲が気づかなかったのかな。組織としてのチェック体制にも疑問が残るよ。

脱税額だけでなく、調査対象者からお金を引き出していたという経緯そのものが、税務署への信頼を大きく損なう話だよね。個人の逸脱では済まされない問題だと思う。
まとめ
今回の事案は、関東信越国税局・竜ケ崎税務署の25歳男性職員が、以前に税務調査を担当した高齢女性宅を調査終了後も繰り返し訪問し、現金約1億5000万円を受け取っていたというものだ。受け取った金銭の大半は競艇に費やされ、払戻金を申告しなかったことで所得税法違反容疑での刑事告発に至った。
脱税という結果だけを見れば個人のギャンブル依存の問題に見えるが、その原資が税務調査という職務を通じて知り得た相手から引き出されたものである点は見過ごせない。所得税法違反はあくまで現時点での容疑にすぎず、職務との関連性を含めた実態解明と、税務署全体の綱紀粛正が今後の課題となる。



