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岡山地検の検察事務官、児童ポルノ所持と公然の場での放尿|停職6カ月・略式起訴【2026年9月】

検察庁の庁舎を思わせるイメージ 国家公務員
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岡山地方検察庁に勤務する50代の男性検察事務官が、職務で扱っていた盗撮事件の記録を無断で複製して自宅に持ち帰り所持していたほか、自宅マンションの通路で下半身を露出して放尿する行為をしていたことが明らかになった。

岡山区検・岡山地検はこの職員を2件の罪で略式起訴し、所属先は停職6カ月の懲戒処分とした。捜査対象の証拠品を扱う検察職員自身の不祥事として、組織内部の管理体制のあり方を揺るがす事案として注目されている。

事件の概要

検察庁の庁舎を思わせる建物のイメージ

経緯

岡山地検によると、この検察事務官は2026年6月から7月にかけて、職務で扱っていた盗撮事件の記録の中から、18歳未満の被害者が写った画像を職場のコピー機でカラーコピーし、印刷した紙13枚を自宅に持ち帰って所持していたとされる。

本人は「性的欲求を満たす目的だった」と供述しているという。あわせて、2026年7月上旬には、自宅マンションの通路で下半身を露出して放尿する行為もあったとされる。

処分と送検の状況

岡山区検・岡山地検は2026年9月11日、この職員を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴し、岡山簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出した。罰金は全額納付されている。

同日、軽犯罪法違反の罪でも略式起訴され、科料9900円の略式命令を受け、こちらも納付済みとされる。所属先はこの職員を停職6カ月の懲戒処分とし、本人は9月11日付で依願退職した。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律書と小槌が置かれた法解説のイメージ

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪・第7条1項)

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪)に問われる可能性がある。

児童買春・児童ポルノ禁止法(単純所持罪)とは?

同法7条1項は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、電磁的記録を保管したりする行為を禁じている。成立すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性がある規定だ。

本件では、職務で入手した被害児童の画像を私的に複製・所持していたとされており、この罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けている。

軽犯罪法違反(第1条26号)

街路や公園など公衆が集まる場所で大小便をする行為は、軽犯罪法違反に問われる可能性がある。

軽犯罪法(第1条26号)とは?

軽犯罪法1条26号は、街路や公園その他公衆の集合する場所で大小便をする行為等を禁じた規定。公衆衛生や風俗の観点から設けられており、違反すると拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処される。

本件では、自宅マンションの通路での放尿行為がこの規定に該当するとして略式起訴され、科料9900円の略式命令を受けている。

照
照

単純所持罪は懲役刑もあり得る規定で、軽犯罪法違反は科料が上限1万円未満と定められている規定なんだ。今回の科料9900円は、この法律の枠組みの中では上限に近い金額ということになるよ。ただ、略式起訴も有罪を前提にした手続きだから、有罪が確定したわけではないという点は押さえておきたいね。

ネットの声

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名無し男
名無し男

こんな内容なのに、正式な裁判ではなく略式起訴で手続きを終えてしまっていいものなのか、素朴に疑問に思う。

名無し女
名無し女

科料の金額を見て二度見してしまった。もう一桁上でもおかしくない話だと思う。

名無し男
名無し男

よりによって法律を扱う検察の職員がこんなことをしていたなんて、立場を考えると余計にたちが悪い。

こうむくん
こうむくん

捜査資料の中の被害者の画像を、担当者が個人的に複製して持ち出せてしまう状況自体に、証拠品の管理体制の甘さがあったんじゃないかな。

こうむちゃん
こうむちゃん

依願退職で幕引きにするんじゃなくて、同じような証拠品を扱う部署のチェック体制を、組織としてきちんと見直してほしいね。

まとめ

岡山地検の50代男性検察事務官が、職務で扱っていた盗撮事件の記録から児童ポルノ画像を複製して自宅に持ち帰り所持していたほか、自宅マンションの通路で放尿する行為があったとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反と軽犯罪法違反の2件で略式起訴された。罰金30万円と科料9900円はいずれも納付済みで、所属先は停職6カ月の懲戒処分とし、本人は依願退職している。

今回のケースは、検察職員個人のモラルの問題であると同時に、捜査対象の被害者の画像という機微な証拠品を、担当者が私的に複製・持ち出しできてしまったという、組織の管理体制の甘さを示す事案でもある。刑事手続きが略式起訴という形で終えられたことの是非も含め、証拠品の取り扱いルールが実効性を伴っていたのか、今後の検証が求められる。

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