関東信越国税局管轄の埼玉県内税務署に勤務する20代の女性職員が、無許可で風俗店に勤務していたほか、SNSで知り合った複数の男性から、いわゆる「パパ活」で金銭を受け取っていたことが明らかになった。総収入は約230万円にのぼるという。
同局は2026年5月25日付でこの職員を減給10分の2・3カ月の懲戒処分とし、職員は同月27日付で依願退職した。税を扱う立場の職員による無許可兼業として注目されている。
事件の概要

経緯
関東信越国税局によると、この職員は2025年10月から2026年3月にかけて、都内などの無店舗型性風俗店5店舗で、平日の勤務外時間や休日を利用して61日間勤務し、約180万円の収入を得ていたとされる。
さらに2026年1月から2月にかけての22日間には、SNSで知り合った男性約30人からデート代として金銭を受け取る、いわゆる「パパ活」で約50万円を得ていたことも判明した。合計の収入は約230万円にのぼる。
処分と送検の状況
本件は「兼業を行っているとの情報提供」があり発覚した。関東信越国税局は、2026年5月25日付でこの職員を減給10分の2・3カ月の懲戒処分とし、職員は同月27日付で依願退職している。
現時点では、刑事事件ではなく、内部の懲戒処分と依願退職の受理にとどまっている。
どのような問題が指摘されているか

法令解説その1:国家公務員法(兼業禁止)
今回の行為でまず問題となるのが、国家公務員法が定める兼業に関する制限である。無許可でのアルバイトや副業は、この規定に反する可能性がある。
国家公務員法(兼業禁止)とは?
国家公務員法は、国家公務員が守るべき服務規律を定めた法律。第103条・第104条は、営利企業への従事や他の事業・事務に従事する場合に許可を必要とすると規定している。無許可での兼業や信用失墜行為があれば懲戒処分の対象に。
法令解説その2:所得税法(申告義務)
兼業による所得が一定額を超える場合、確定申告を行う義務が生じる。本件で申告状況は明らかになっていないが、納税を免れていた場合は所得税法上の問題に発展する可能性もある。
所得税法(確定申告義務)とは?
所得税法は、一定額以上の所得がある場合に確定申告を行う義務を定めた法律。給与所得者でも副収入が年20万円を超える場合は原則として申告が必要。正当な理由なく無申告が続けば、加算税に加え刑事罰の対象となる可能性もある。

兼業は許可を得ていれば問題にならないケースもあるけれど、今回は無許可だった点が問題視されているよ。加えて、所得をきちんと申告していたかどうかも重要なポイントで、税務職員という立場だけに、そこも含めて注目が集まっているね。
ネットの声


副業を認められていないということは、副収入や贈与を100%脱税しようと思っていたということだよね。税務職員が。

処分、そんなものですか。身内に甘い国家公務員だと感じてしまう。

なぜ依願退職が認められるのでしょう?懲戒免職が妥当だと思いますが。

税務署員という立場でありながら、無許可兼業や高額な副収入があった点は、公平な徴税を担う組織としての信頼性そのものに関わる問題だと思う。

減給3カ月で依願退職というのは軽い印象があるよね。国税組織としての説明責任や再発防止策をもっと明確に示してほしいところだね。
まとめ
今回の事案は、関東信越国税局管轄の埼玉県内税務署に勤務する20代女性職員が、2025年10月から2026年3月にかけて無許可で風俗店に勤務し約180万円、2026年1月から2月にはパパ活で約50万円、合計約230万円の収入を得ていたというものだ。同局は2026年5月25日付で減給10分の2・3カ月の懲戒処分とし、職員は同月27日付で依願退職した。
兼業の許可を得ていなかった点に加え、得た収入の申告状況も明らかになっておらず、税務職員としての公平性や信頼性が問われている。今後の国税当局の対応を継続して注視していきたい。


