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広島県警交通指導課職員、飲酒運転で起訴|基準値7.5倍検出【2026年8月】

警察
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広島県警の交通指導課に勤務する職員が、酒に酔った状態で車を運転したとして道路交通法違反の罪で起訴されたことが明らかになった。交通違反の指導にあたる部署の職員が飲酒運転ということで、注目を集めている。

2026年6月以降、警察官や職員による飲酒絡みの不祥事が相次いでおり、県警は今回の起訴を受けて緊急会議を開いた。組織全体としての規律のあり方が問われる事案だ。

事件の概要

飲酒運転のイメージ

経緯

広島県警によると、交通指導課に勤務男はは2026年8月1日、広島県呉市上二河町の県道で酒に酔った状態で車を運転した罪に問われている。

この男の車が道路脇の側溝に脱輪しているところを目撃者が通報し、発覚した。検査の結果、飲酒運転の基準値の7.5倍にあたる、呼気1リットルあたり1.15ミリグラムのアルコールが検出されたという。

起訴と本人の対応

男は道路交通法違反の罪で起訴された。容疑を認めているという。

今年6月以降、警察官や職員が酒を飲んだ状態で車を運転し事故を起こすなどの不祥事が相次いでいることを受け、広島県警は起訴の直前にあたる8月10日に緊急会議を開いた。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律や刑事罰に関するイメージ

道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)

道路交通法は、酒気を帯びた状態での運転を禁止しており、検出されたアルコール濃度によって「酒気帯び運転」と、より重い「酒酔い運転」に区分される。

黒板

道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)とは?

道路交通法は呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合を酒気帯び運転として禁止している。さらに、正常な運転ができないおそれがある状態と判断されれば、より重い酒酔い運転にあたる。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性がある。

今回のケースでは、基準値の7.5倍にあたる数値が検出されており、報道では「酒に酔った状態」と表現されている。どちらの区分にあたるかは今後の司法手続きの中で明らかになる可能性がある。

地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)

警察官・警察職員は地方公務員であり、地方公務員法が適用される。同法第33条は「信用失墜行為の禁止」を定めており、職員がその職の信用を傷つける行為をしてはならないと規定している。

黒板

地方公務員法第33条とは?

地方公務員法第33条は、「信用失墜行為の禁止」を定めた規定。地方公務員が、その職全体の信用を傷つけるような行為をしてはならないと義務付けている。違反した場合、道路交通法上の刑事責任とは別に、懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)の対象となる可能性がある。

照

交通違反を指導する立場の交通指導課の職員が飲酒運転をしていたという点は、道路交通法上の刑事責任に加えて、地方公務員法の信用失墜行為としても重く受け止められる可能性が高いね。今年に入って同様の不祥事が相次いでいることも、処分の判断に影響しそうだよ。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

よりによって交通指導課の職員がというのが一番驚きました。取り締まる側のはずなのに。

名無し女
名無し女

一杯ひっかけて飲酒検問している人も他にいるんじゃないかと勘ぐってしまいます。

名無し男
名無し男

まだまだ同じような不祥事を起こす警察官がいるだろうなと、正直あまり驚かなくなってきました。

こうむくん
こうむくん

今年に入ってから飲酒絡みの不祥事が相次いでいるという点が気になる。個人の問題として片付けず、組織としての飲酒への意識づけが機能しているのか、根本から見直す必要があるのかもしれないね。

こうむちゃん
こうむちゃん

交通違反を指導する立場の部署だからこそ、再発防止の取り組みをきちんと説明してほしいな。緊急会議の中身がどう活かされるのか、続報を待ちたいね。

まとめ

広島県警の交通指導課に勤務する職員が、2026年8月1日に広島県呉市の県道で酒に酔った状態で車を運転したとして、道路交通法違反の罪で起訴された。基準値の7.5倍にあたるアルコールが検出されており、本人は容疑を認めているという。

交通違反を指導する立場の職員自身による飲酒運転という点に加え、今年6月以降に同種の不祥事が相次いでいる中での事案という点で、個人の問題にとどまらず組織としての規律のあり方が問われている。広島県警が開いた緊急会議の内容や、今後の再発防止策を継続して注視していきたい。

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