千葉県松戸市立新松戸南中学校に勤務していた38歳の男性教諭が、生徒の保護者から集めた教材費など合計202万6500円を着服していたとして、2026年9月2日付で懲戒免職処分を受けた。
着服した金の使途について、本人は「生活費やゲームの課金に充てた」と説明しているとされ、学校が扱う徴収金の管理体制のあり方を問い直す事案として注目されている。
事件の概要

経緯
千葉県教育委員会によると、この教諭は2025年8月から2026年3月にかけて、技術科の教材費として保護者から集めた学校徴収金の口座から、複数回にわたり現金を引き出して着服していたとされる。着服した合計額は202万6500円にのぼる。
本来であれば、集めた教材費は教材を納入した業者への支払いに充てられるはずだったが、実際には支払われていなかった。業者から「教材費が未払いになっている」と学校の事務職員に連絡が入ったことで、不審な点が明らかになった。
処分の状況
事務職員からの報告を受けて校長が対応したことで発覚に至り、千葉県教育委員会は2026年9月2日付でこの教諭を懲戒免職処分とした。県教委の聞き取りに対し、本人は着服した金について「生活費やゲームの課金に充てた」と説明しているという。
どのような罪に問われる可能性があるか

業務上横領罪(刑法253条)
職務上、他人から預かり管理していた金銭を私的に使い込む行為は、業務上横領罪にあたる可能性がある。
業務上横領罪
(刑法253条)とは?
業務として他人の物を占有する者が、その物を横領した場合に成立する罪。単純横領罪よりも重く処罰される規定で、法定刑は10年以下の懲役。
本件では、教材費として保護者から集めた学校徴収金の口座管理を任されていた立場を利用して、複数回にわたり出金していたとされる。今後、被害届の提出や捜査が進めば、業務上横領罪の適用が検討される可能性がある。
地方公務員法上の懲戒事由(信用失墜行為の禁止)
刑事責任とは別に、公務員としての信用を著しく損なう行為は、地方公務員法上の懲戒事由にもあたりうる。
地方公務員法(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法33条は、職員の職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為を禁じた規定。同法29条は、これに反した職員に対する懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を定めている。刑事罰とは別に、任命権者の判断で科される行政上の処分で、本件ではすでに最も重い懲戒免職が科されている。

今回はすでに懲戒免職という一番重い処分が出ているけれど、これはあくまで県教委による行政上の処分だよ。刑事責任を問うかどうかはまた別の話で、被害届の提出や捜査の進み方次第という段階なんだ。
ネットの声


発覚するのは時間の問題だったろ。

いい大人が課金のために。

今後、指導がやりにくくなるな。

教材費のような学校徴収金を、一人の教諭に任せきりにしていたこと自体に、チェック体制の甘さがあったと思う。

今後は複数人でお金の流れを確認する仕組みを整えてほしいね。
まとめ
千葉県松戸市立新松戸南中学校に勤務していた38歳の男性教諭が、教材費として集めた202万6500円を着服したとして、2026年9月2日付で懲戒免職処分を受けた。本稿執筆時点で、刑事責任が問われるかどうかは明らかになっていない。
今回のケースは、一人の教諭に学校徴収金の管理を任せきりにしていた体制の甘さが浮き彫りになった事案とも言える。教材費や給食費など保護者から集める徴収金は、複数の目でチェックする仕組みがなければ、今後も同様の事態が繰り返されかねない。学校現場における会計管理のあり方について、松戸市教委の具体策が待たれる。




