愛媛県内の警察署に勤務する30代の男性巡査長が、スマートフォンからオンラインカジノに約450回アクセスし、常習的に賭博を行っていたことが明らかになった。賭け金の総額は約3,000万円にのぼり、うち50回以上は勤務中に行われていたという。
愛媛県警は2026年7月10日付でこの巡査長を停職6カ月の懲戒処分とし、同日付で依願退職を受理した。常習賭博の疑いで松山地方検察庁に書類送検されており、公務員によるオンラインギャンブルの実態を揺るがす事案として注目されている。
事件の概要

経緯
愛媛県警によると、この巡査長は2024年11月下旬から2025年2月中旬にかけて、スマートフォンを使ってオンラインカジノに約450回アクセスし、賭博を繰り返していたとされる。賭け金の総額は約3,000万円にのぼるという。
このうち50回以上は勤務時間中に行われていたことも判明。「早く借金の返済を終わらせるために、手っ取り早くお金を増やしたかった」と容疑を認めているという。
処分と送検の状況
愛媛県警は2026年7月10日付でこの巡査長を停職6カ月の懲戒処分とし、同日付で依願退職を受理した。あわせて常習賭博の疑いで松山地方検察庁に書類送検している。
愛媛県警の藤本隆文首席監察官は「今回の行為は許されるものではなく、県民に深くお詫び申し上げる」とコメントし、綱紀粛正と再発防止に取り組む考えを示した。
どのような罪に問われる可能性があるか

法令解説その1:常習賭博罪
今回の行為で問われているのが、刑法が定める常習賭博罪である。約450回・4カ月弱にわたって繰り返しアクセスしていた頻度の高さから、常習性が認定される可能性が指摘されうる。ただし書類送検はあくまで容疑段階であり、有罪が確定したわけではない。
常習賭博罪(刑法186条)とは?
常習賭博罪は、賭博行為を反復して行った場合に適用される刑法上の犯罪。単純賭博罪よりも重い罪として規定されている。成立すれば3年以下の拘禁刑に。
法令解説その2:地方公務員法
勤務時間中にも賭博行為に及んでいた点は、地方公務員法が定める職務専念義務や信用失墜行為の禁止に反する可能性がある。職務規律そのものに関わる問題として扱われている。
地方公務員法(職務専念義務)とは?
地方公務員法は、地方公務員が守るべき服務規律を定めた法律。第35条は勤務時間中に職務にのみ専念する義務を規定しており、第33条では信用失墜行為を禁じている。重大な違反があれば懲戒処分の対象に。

常習賭博罪が成立するかどうかは、賭博の反復性が認められるかがポイントになるよ。今回は約450回という回数の多さから、その点は比較的認定されやすいと考えられるね。ただし送検はあくまで容疑の段階だから、今後の松山地検の判断を見守る必要があるよ。
ネットの声


停職6カ月っておかしくないか?賭け金3,000万円ってほとんど横領レベルの額なのに、この程度の処分で済むのは軽すぎる気がする。

警察はいつまで身内に甘いんだろう。一般人が同じことをしたら、もっと重い社会的制裁を受けるはずだ。

なぜ懲戒免職にならないのか本当に疑問。依願退職なら処分歴が残りにくくなるという話も聞くし、そこも含めてモヤモヤする。

勤務中にも50回以上アクセスしていたっていうのは、私生活の問題だけじゃなくて職務規律そのものが崩れていたってことだと思う。組織全体のチェック体制にも疑問が残るよね。

停職6カ月で本人はその日のうちに依願退職しているし、処分の実効性ってどれくらいあるのか気になるよね。再発防止のためにも、もっと踏み込んだ説明がほしいところだね。
まとめ
今回の事案は、愛媛県警の30代男性巡査長が2024年11月下旬から2025年2月中旬にかけてオンラインカジノに約450回アクセスし、総額約3,000万円を賭けていたというものだ。愛媛県警は2026年7月10日付で停職6カ月の懲戒処分とし、同日付で依願退職を受理、常習賭博の疑いで松山地検に書類送検した。
借金返済を目的にした行為が勤務中にも及んでいた点は、公務員としての職務規律のあり方に一石を投じている。今後の松山地検の判断を継続して注視していきたい。




