愛媛県東予子ども・女性支援センター指導課の主任を務める39歳の男性職員が、県内の10代女性に対してみだらな行為をした疑いで、県青少年保護条例違反の容疑で逮捕された。
子どもや女性の支援にあたる立場の職員が、支援対象と年代の近い女性に関与したとされる疑いであることから、行政の相談・支援体制のあり方を問う事案として注目されている。
事件の概要

経緯
男性は2021年度に愛媛県庁に入庁し、2024年度から東予子ども・女性支援センター指導課の主任として勤務していた児童福祉司だった。
県警によると、男性はSNSを通じて知り合った県内の10代女性に対し、相手が18歳未満と認識しながら、2026年6月15日ごろ、八幡浜市内でみだらな行為をした疑いが持たれている。
逮捕と本人の対応
男性は2026年8月25日、県青少年保護条例違反の疑いで逮捕された。取り調べに対し「相手は19歳だと思っていた。性的な行為はしていない」と容疑を否認しているという。
愛媛県は「事実確認を踏まえ、厳正に対処する」とコメントしている。記事の時点で、懲戒処分の内容や送検の時期は明らかになっていない。
どのような罪に問われる可能性があるか

愛媛県青少年保護条例
いわゆる「淫行条例」と呼ばれる青少年保護条例は、都道府県ごとに定められており、愛媛県にも同様の規定がある。
愛媛県青少年保護条例
とは?
愛媛県青少年保護条例は、18歳未満の青少年を保護するため、青少年に対する淫行やわいせつな行為を禁止している。違反した場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性がある。
本件では、男性が相手を18歳未満と認識しながら関係を持ったとされる点が、この条例違反にあたるかどうかの焦点になるとみられる。本人は年齢の認識自体を否認している。
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
公務員が職務外の行為であっても、職の信用を傷つけるようなことがあれば、地方公務員法上の懲戒事由にあたる可能性がある。
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法第33条は、職員がその職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定めている。違反した場合は懲戒処分の対象となる可能性がある。
本件では、子ども・女性支援センターという立場にありながら、10代女性への関与を疑われている点が、この規定に抵触する可能性があるとみられる。

今回のポイントは、逮捕されたのはあくまで容疑の段階だという点なんだ。本人は年齢の認識も行為自体も否認しているから、今後の捜査でどこまで事実関係が固まるかが焦点になると思うよ。
ネットの声


子どもや女性を支援するはずの職員が。

言行不一致も甚だしい。

下半身は別人格だからな。

子どもや女性を支援する部署だからこそ、職員の行動を日頃からチェックできる仕組みが必要だったんじゃないかと思うよ。

本人は否認しているけど、支援を必要としている人たちの信頼に関わる話だから、事実確認を急いでほしいし、再発防止の具体策もちゃんと示してほしいね。
まとめ
愛媛県東予子ども・女性支援センターの主任を務める39歳の男性職員が、県内の10代女性に対してみだらな行為をしたとして、県青少年保護条例違反の疑いで逮捕された。本人は容疑を否認しており、今後の捜査による事実関係の解明が焦点となる。
子どもや女性を支援する立場にある職員が疑いをかけられたことは、相談・支援体制そのものへの信頼にも関わる問題といえる。人選や監督体制に課題がなかったのかを含め、県による事実関係の解明が待たれる。





