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静岡県富士宮市小学校事務職員、給食費など126万円横領で懲戒免職【2024年9月】

教育関係者
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静岡県富士宮市立の小学校に勤務していた事務職員(41歳女性)が、給食費など学校徴収金あわせて126万4490円を私的に流用し、懲戒免職処分を受けていたことが明らかになった。

学校が保護者から集金するお金の管理体制のあり方を問い直す事案として注目されている。

事件の概要

学校の会計処理や通帳・印鑑のイメージ

経緯

元事務職員は2024年3月29日から8月にかけて、保護者や業者から集めた給食費や廃品回収の収益金など、学校徴収金の口座から繰り返し不正に出金していたとされる。「自分が担当する」と周囲に申し出て、会計事務に他の職員が関わらない状況を作っていたという。

同年8月27日、学校給食センターから「給食費が納付されていない」との連絡があり、不正が発覚。流用した総額は126万4490円にのぼり、生活費や車のローン返済に充てていたとみられる。

処分の状況

富士宮市教育委員会は元事務職員を懲戒免職処分とした。市が2024年度に行った懲戒処分としては8件目で、免職は同年度で初めてだったという。横領した金額は既に全額が返済されている。

富士宮市教育長は「信頼を著しく失わせるものであり、深くお詫び申し上げます」とコメント。再発防止策として、複数職員による会計処理の徹底や、通帳・印鑑の定期的な管理確認を挙げている。なお、報道時点で警察への被害届の提出は検討段階にとどまり、逮捕・送検には至っていない。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律や刑法に関するイメージ

業務上横領罪

職務上、他人から預かり管理していた金銭を私的に使い込む行為は、業務上横領罪にあたる可能性がある。

黒板

業務上横領罪(刑法253条)とは?

業務として他人の物を占有する者が、その物を横領した場合に成立する罪。単純横領罪よりも重く処罰される規定で、法定刑は10年以下の懲役。会計担当者が管理を任された公金・徴収金を私的に流用するケースなどが典型例とされる。

本件では、学校徴収金の口座管理を任されていた立場を利用して繰り返し出金していたとされ、今後、被害届が提出され捜査が進めば、業務上横領罪の適用が検討される可能性がある。

地方公務員法上の懲戒事由(信用失墜行為の禁止)

刑事責任とは別に、公務員としての信用を著しく損なう行為は、地方公務員法上の懲戒事由にもあたりうる。

黒板

地方公務員法(信用失墜行為の禁止)とは?

地方公務員法33条は、職員の職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為を禁じた規定。同法29条は、これに反した職員に対する懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を定めている。刑事罰とは別に、任命権者の判断で科される行政上の処分。

照

今回はすでに懲戒免職という一番重い処分が出ているけれど、これはあくまで市教委による行政上の処分だよ。刑事責任を問うかどうかはまた別の話で、被害届の提出や捜査の進み方次第という段階なんだ。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

生活を切り詰めれば済む話なのに、横領する感覚が理解できない。

名無し女
名無し女

わざわざ捕まるようなリスクを負ってまで、何がしたかったのか。

名無し男
名無し男

全額返すなら、最初からやらなければよかったのに。

こうむくん
こうむくん

一人の担当者に会計処理を任せきりにしてしまう仕組み自体が、こういう事態を招きやすいんだと思う。本人の資質だけの問題にせず、チェック体制がどうなっていたのかを考える必要があるよね。

こうむちゃん
こうむちゃん

全額返済したとはいえ、信頼して給食費を払っていた保護者からすればショックは大きいと思うな。同じことが繰り返されないよう、複数人でのチェック体制がちゃんと機能するようになってほしいね。

まとめ

静岡県富士宮市立小学校の元職員(41歳女性)が、2024年3~8月に給食費などの126万4490円を私的に流用。同年9月に懲戒免職処分を受けた。横領した金額は全額返済されているものの、警察への被害届は報道時点で検討段階にとどまり、今後刑事責任が追及されるかが焦点となる。

また、担当者一人に会計処理を任せきりにしていたという運用面の甘さも、今回の発覚を長引かせた一因といえる。個人のモラルの問題として片づけるのではなく、学校現場での金銭管理の体制がどう見直されるのか、今後の富士宮市の対応を継続して注視していきたい。

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