熊本県山鹿市立中学校の教諭の男(37歳)が、男子生徒の下半身を触り、スマホで撮影・保存したとして、不同意わいせつなどの容疑で再逮捕された。今回の逮捕は同容疑者にとって4回目。
わずか数カ月の間に逮捕が繰り返されている異例の展開で、教育現場における児童生徒の安全確保のあり方を問う事案として注目されている。
事件の概要

経緯
熊本県警熊本北合志署は2024年9月7日、県内の温泉施設で男児の裸を撮影したとして、山鹿市立中学校教諭の男を最初に逮捕した。押収したスマートフォンを解析したところ、被害生徒が写った動画や写真が見つかり、同署は他にも被害者がいるとみて捜査を進めていたという。
同年9月25日には、10代の男子生徒の下半身を手で触り、その様子をスマートフォンで撮影したとして再逮捕。取り調べに対しては「今は何も言いたくない」と供述している。
さらに10月29日、2023年8月~2024年6月にかけ、県内の住宅で男子生徒計3人の下半身を触り、スマートフォンで撮影・保存していた疑いで再逮捕された。これで逮捕は4回目となる。
処分と送検の状況
捜査関係者によると、押収した外付けハードディスクには複数の画像データが残っていたという。容疑者は「子どもたちに悪いことをしたという気持ちはある」と供述。報道の時点では送検の時期や教育委員会による懲戒処分、公式コメントは明らかになっておらず、今後の対応が注目される。
どのような罪に問われる可能性があるか

不同意わいせつ罪
相手の同意なく、性的な意図をもって体に触れる行為は、不同意わいせつ罪にあたる可能性がある。
不同意わいせつ罪(刑法176条)とは?
同意なく、または同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態に乗じてわいせつな行為をした場合に成立する罪。2023年の刑法改正で、従来の強制わいせつ罪から要件が見直され新設された。法定刑は6カ月以上10年以下の懲役。相手が18歳未満の場合は、年齢差など一定の要件のもとで、暴行・脅迫や同意の有無を問わず成立しうる規定もある。
本件では、児童である男子生徒の下半身に複数回触れたとされており、今後の捜査・裁判で不同意わいせつ罪の適用が検討される可能性がある。
性的姿態撮影等処罰法・児童ポルノ禁止法
わいせつな行為を無断で撮影・保存する行為は、撮影に関する処罰法や児童ポルノに関する法律にも触れる可能性がある。
性的姿態撮影等処罰法/児童買春・児童ポルノ禁止法とは?
性的姿態撮影等処罰法は、正当な理由なく他人の性的な姿態を撮影する行為等を処罰する法律で、2023年に施行された。児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童の性的な姿態を撮影・記録した画像等を「製造」する行為を禁じており、いずれも懲役刑を含む罰則が定められている。

今回は逮捕が4回に分かれているけれど、これは事件ごとに容疑を積み上げて捜査している段階だからなんだ。まだ起訴や判決には至っていないから、あくまで容疑の段階という前提で見る必要があるよ。
ネットの声


この手の性犯罪は刑罰が軽い。再犯につながりやすいのでは。

教員という立場で、こういうことをする人がいるのか。

男性の先生が男子生徒にねぇ。

逮捕が4回というのは、捜査を進めるなかで新しい被害が次々に見つかったことの表れだと思う。学校側が異変に気づける仕組みがどこまであったのかも、あわせて考えたいところだよね。

被害に遭ったのが自分の子だったかもと思うと、保護者の不安は相当大きいはず。教育委員会には、事実関係の確認と再発防止の説明をきちんとしてほしいね。
まとめ
熊本県山鹿市立中学校の教諭の男(37歳)が、男子生徒の下半身を触ってスマートフォンで撮影・保存したとして、2024年10月までに通算4回にわたり逮捕された。報道の時点で懲戒処分や教育委員会の公式コメントは明らかになっておらず、今後の捜査の進展と処分の内容が焦点となる。
短期間に逮捕が繰り返された背景には、押収したスマートフォンや外付けハードディスクの解析を通じて新たな被害が次々と判明したという経緯がある。個人の資質の問題として片づけるだけでなく、学校や教育委員会が児童生徒の異変にどう気づき、どう対応できる体制を整えるかも問われている。今後の捜査の行方と教育委員会の対応を継続して注視していきたい。


