岡山県教育委員会に所属する県立高校事務職員の男(51歳)が、広島市の商業施設で10代女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された。
教員採用に関わる立場でもある教育委員会の職員による事案として、組織全体の信頼にも関わる問題として注目されている。
事件の概要

経緯
広島県警広島中央署によると、2026年8月14日午後3時15分ごろ、広島市中区大手町の商業施設で、スニーカーの上面にスマートフォンを貼り付け、10代女性のスカートの下に差し入れて下半身を撮影しようとした疑いが持たれている。
犯行の様子を施設の従業員が目撃し、110番通報したことで事態が発覚。同署は同容疑者を性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで逮捕した。
処分と送検の状況
取り調べに対し、容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。岡山県教委は、逮捕された職員が県立高校の事務職員であることを明らかにしたうえで、教育政策課が「誠に遺憾。事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントしている。
どのような罪に問われる可能性があるか

性的姿態撮影等処罰法違反(撮影未遂)
正当な理由なく、着衣で隠された他人の下着や下半身などを撮影しようとする行為は、性的姿態撮影等処罰法にあたる可能性がある。
性的姿態撮影等処罰法とは?
正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収記録の消去等に関する法律」で、2023年に施行された。正当な理由なく、同意なしに他人の性的な姿態を撮影する行為や、それを試みる行為(未遂)を処罰の対象とする。法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方。
本件では、スマートフォンをスニーカーに仕込んでスカートの下に差し入れようとした行為が、盗撮に至る前の段階として摘発されたとみられ、未遂罪としての適用が想定される。
地方公務員法上の懲戒事由(信用失墜行為の禁止)
刑事責任とは別に、公務員としての信用を著しく損なう行為は、地方公務員法上の懲戒事由にもあたりうる。
地方公務員法(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法33条は、職員の職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為を禁じた規定。同法29条は、これに反した職員に対する懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を定めている。刑事罰とは別に、任命権者の判断で科される行政上の処分。

今回はまだ逮捕の段階で、送検や起訴がどうなるかは分からない。ただ性的姿態撮影処罰法は未遂も処罰の対象にしているから、実際に撮影できていなくても罪に問われうる点は押さえておきたいね。
ネットの声


ちょうど教員採用試験の時期なのに、委員会の職員がこんなことをしていたのかと驚きました。

施設の中でスニーカーにスマホを仕込んでまで盗撮しようとするなんて、あまりに浅はかな行動に見えます。

採用試験で受験者の人柄を見極める立場のはずなのに、これでは説得力がないと感じます。

教育委員会は教員を採用したり指導したりする立場だからこそ、身内の不祥事にどう向き合うかが問われると思う。事実関係を確認して終わりではなく、対応の経過もきちんと説明してほしいよね。

被害に遭いかけた女性のことを考えると、単純な失態では済まされない話だと思う。県教委には再発防止に向けた具体的な対応を示してほしいな。
まとめ
岡山県教育委員会所属の県立高校事務職員の男(51歳)が、2026年8月14日に広島市の商業施設で10代女性への盗撮を試みたとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された。容疑は認めているとされる一方、送検の時期や懲戒処分の内容は報道の時点で明らかになっておらず、今後の捜査の進展が焦点となる。
教員採用や指導にも関わる教育委員会の職員が起こした事案だけに、個人の逸脱行為として片づけるのではなく、組織としてどう向き合い、どのような再発防止策を示すのかが問われている。今後の岡山県教委の対応を継続して注視していきたい。



