滋賀県警本部に勤務する50代の男性警部が、業務用パソコンから県警のシステムに接続し、好意を寄せていた女性4人とその関係者の男性2人、合わせて6人の個人情報を約30回にわたり不正に照会していたことが明らかになった。
県警は2026年6月26日付でこの警部を個人情報保護法違反の疑いで書類送検し、内部処分として本部長訓戒とした。現職の警察官による個人情報の不正照会事案として注目されている。
事件の概要

経緯
滋賀県警によると、この警部は2022年11月から2026年2月にかけて、業務用パソコンから県警システムにアクセスし、好意を寄せていた女性4人と、その関係者である男性2人の情報を約30回にわたり不正に照会していた。
この警部が不正に入手した情報は、住所・氏名・電話番号など。女性1人に対して「連絡を取りたい」とメッセージを送っていたという。女性の1人が2026年2月、携帯電話の通話アプリに見知らぬ警部の名前が登録されていることに気づき、県警に相談したことで発覚した。
処分と送検の状況
滋賀県警は2026年6月26日付で、この警部を個人情報保護法違反の疑いで書類送検した。内部処分としては本部長訓戒にとどまっており、警部は依願退職している。
県警監察官室室長は「再発防止と信頼回復に努める」とコメントしており、県警として組織的な再発防止策の検討が進められる可能性がある。
どのような罪に問われる可能性があるか

法令解説その1:個人情報保護法
今回の行為でまず問題となるのが、個人情報保護法が定める個人情報の適正な取り扱いに関する規定である。業務目的を離れた照会や第三者提供は、この法律に抵触する可能性がある。
個人情報保護法とは?
個人情報保護法は、行政機関や事業者が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めた法律。業務上の必要がないのに個人情報を照会・利用する行為や、目的外に第三者へ提供する行為を禁じている。悪質な場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性がある。
法令解説その2:地方公務員法(守秘義務)
警察官は職務上知り得た秘密を守る義務を地方公務員法で課されており、私的な目的での情報照会や漏えいはこの守秘義務に反する可能性がある。
地方公務員法(守秘義務)とは?
地方公務員法第34条は、職員が職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めた規定。退職後も適用され、違反すれば1年以下の拘禁刑または3万円以下の罰金の対象となる可能性がある。今回のような私的な照会・利用は懲戒処分の理由ともなり得る。

個人情報保護法違反での書類送検に加えて、地方公務員法の守秘義務との関係も整理が必要な事案だよ。本件では業務目的を離れた私的な照会だったと見られていて、その点が今後の捜査でどう評価されるかが焦点になりそうだね。
ネットの声


現職の警察官が個人情報保護法違反をしているのに、書類送検と本部長訓戒だけでいいのか不安になる。

こういう不祥事の積み重ねが、若い人の警察志望離れにつながっているのではないかと思う。

滋賀県警、不正が多くないか。組織としての管理体制が心配になる。

業務用システムへのアクセス権限を私的な動機で使ってしまえる状況が3年以上続いていた点は、県警内部のチェック体制そのものに構造的な課題があることを示していると思う。

本部長訓戒という内部処分の重さについては、被害を受けた側の受け止めも踏まえて、県警にはもっと丁寧な説明と再発防止策を示してほしいね。
まとめ
本件は、滋賀県警本部に勤務する50代男性警部が、2022年11月から2026年2月にかけて業務用パソコンから県警システムに接続し、好意を寄せていた女性4人とその関係者の男性2人、合わせて6人の個人情報を約30回不正に照会していたというものだ。
県警は2026年6月26日付で個人情報保護法違反の疑いで書類送検し、本部長訓戒の内部処分としたが、警部は依願退職している。今後の検察の判断が焦点となる。
県警監察官室室長は再発防止と信頼回復に努める考えを示しているが、業務用システムへのアクセス権限が私的な動機で長期間使われていた点は、組織的なチェック体制のあり方を問う事案でもある。今後の滋賀県警の対応を継続して注視していきたい。



