警視庁本所警察署生活安全課に所属する40代の男性巡査部長が、他県警が捜査していた違法賭博店の情報を、その運営者である60代の男性に漏らしていた疑いで逮捕されたことが明らかになった。運営者の男性も、情報漏えいをそそのかしたとして同時に逮捕されている。
捜査機関同士の情報共有という信頼関係を悪用した形の事件であり、警察内部の秘密保持の在り方を問う事案として注目されている。
事件の概要

情報漏えいの経緯
逮捕された巡査部長は、風俗営業関連の取り締まりを担当。他県警から事前に共有されていた捜査対象約10カ所のリストを閲覧できる立場にあった。2025年5月中旬、巡査部長はこのリストに含まれていた賭博店の所在地や関係者の住所などの情報を、運営者の男性に伝えたとされる。
その後、他県警が現地を確認したところ、対象の店舗や関係先はすでに運営実態がない状態になっていたことが判明し、情報漏えいが疑われる事態となった。
処分と送検の状況
巡査部長は地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで、運営者の男性は同法違反(そそのかし)の疑いで、それぞれ逮捕された。見返りとして金銭のやり取りがあったかどうかは、現時点で捜査当局が慎重に調べているとされ、2人の認否は明らかにされていない。
警視庁警務部参事官は「国民の信頼を著しく損ない、心からおわびする」とコメントしている。
どのような罪に問われる可能性があるか

法令解説その1:地方公務員法(守秘義務違反)
今回、巡査部長が問われている疑いの中心となるのが、地方公務員法が定める守秘義務違反である。
地方公務員法(守秘義務)とは?
地方公務員法第34条は、職員が職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めた規定。退職後も同様に適用される。違反すると同法第60条により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に。
本件では、他県警から共有された捜査対象リストという職務上の秘密を部外者に伝えた行為が、守秘義務違反にあたる可能性があるとみられている。
法令解説その2:地方公務員法(そそのかし)
運営者の男性については、秘密漏示行為をそそのかしたとして、同じく地方公務員法違反の疑いが持たれている。
地方公務員法(そそのかし)とは?
地方公務員法第62条は、秘密漏示行為を企てたり、命じたり、そそのかしたりした者を、秘密を漏らした本人と同じ刑に処すると定めた規定。地方公務員でない民間人であっても対象に。
本件では、運営者の男性が巡査部長に対して情報提供を持ちかけていたかどうかが焦点となり、そそのかしに該当するかが今後の捜査で明らかにされるとみられる。

地方公務員法のそそのかし規定は、公務員でない民間人にも適用される点が特徴。情報を求めた側にも刑事責任が及ぶ可能性がある。
ネットの声


情報を売って小遣い稼ぎとか、警察官のやることじゃないだろ。

警視庁だけで4万人以上いるんだから、こういう人が紛れてても不思議じゃないよね。

昔の刑事ドラマでよくあった「警察と裏社会の癒着」が、今の時代にも本当にあるんだなと驚いた。

他県警から共有された捜査情報にアクセスできる立場だったからこそ起きた事件。情報共有の範囲や管理体制を見直す必要がありそうだね。

まだ逮捕段階で処分は決まっていないけど、事実なら組織としての信頼を大きく損なう話だよね。再発防止のためにも、情報アクセスの記録や監査をしっかりしてほしいね。
まとめ
今回の一件は、警視庁の巡査部長が、他県警から共有された捜査対象の情報を賭博店の運営者に漏らした疑いで逮捕されたものである。金銭などの見返りがあったかどうかはまだ明らかになっておらず、今後の捜査の進展が焦点となる。
警察組織内の秘密保持や情報共有の在り方そのものが問われる事案でもあり、警視庁がどのような再発防止策を示すのか、今後の対応を継続して注視していきたい。


