自民党埼玉県連の幹事長を務めていた70代の男性県議会議員が、党の経費を私的に流用したとして、背任の疑いで書類送検されたことが明らかになった。
県議は幹事長在任中に70回以上にわたって私的な支出を経費として処理していたとされ、政党の会計処理をめぐる管理体制のあり方が問われる事案として注目されている。
事件の概要

経緯
告訴状によると、男性県議は自民党埼玉県連の幹事長を務めていた2022年1月から2025年7月までの間、77回にわたり私的な支出を党の経費として県連事務局に精算させ、県連に計約320万円の損害を与えた疑いが持たれている。
これとは別に、県連が独自に行った内部調査では、およそ2800万円の政治資金が私的に流用されていたと認定されている。この認定を受け、県連は2025年11月14日、党紀委員会で8段階の処分のうち最も重い除名処分を全会一致で決定した。
処分と送検の状況
県連は除名処分に先立つ2025年12月、埼玉県警に刑事告訴していた。県警は捜査を進め、2026年8月27日、背任の疑いで男性県議をさいたま地検に書類送検した。逮捕は行われておらず、任意での捜査だったとみられる。
男性県議は「故意の私的流用は一切ない」と主張しているとされ、今回の書類送検は容疑がかけられた段階であって、有罪が確定した事実ではない。
自民党埼玉県連の小島信昭幹事長は「検察が判断することだが、確実に起訴していただきたい」「党に期待する党員を裏切る行為で、いまだに怒りを覚えている」とコメントしており、「心を改めて全額を返して、議員辞職をしていただくのが本当は一番いい」とも述べている。
どのような罪に問われる可能性があるか

背任罪(刑法247条)
他人のために事務を処理する立場にある者が、自分や第三者の利益を図る目的で、その任務に背く行為をして本人に財産上の損害を与えた場合、背任罪にあたる可能性がある。
背任罪(刑法247条)とは?
刑法247条は、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、任務に背く行為をして本人に財産上の損害を与えることを禁じている。成立すれば5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性がある。
本件では、党の経費精算という事務を任されていた立場にありながら、私的な支出を経費として処理させ、県連に約320万円の損害を与えたとされており、この罪に問われる可能性がある。
政治資金規正法(収支報告書の虚偽記入罪)
政党や政治団体の収支報告書に、実態と異なる内容を記載したり、虚偽の記入をしたりする行為は、政治資金規正法上の罪に問われる可能性がある。
政治資金規正法(収支報告書の虚偽記入罪)とは?
政治資金規正法は、政党・政治団体の会計責任者などに収支報告書の作成・提出を義務づけており、虚偽の記入をした場合は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処される可能性が。
本件では私的な支出が党の経費として処理されていたとされており、収支報告書上の記載が実態と異なっていた可能性がある。この点で立件されたとの報道は本稿執筆時点で確認できておらず、今後の捜査の展開が注目される。

背任罪は『任務に背いて損害を与えたか』が問われる罪で、政治資金規正法違反は『報告書の記載が正しいか』が問われる罪なんだ。今回は背任容疑での送検だけど、経費の付け替えが事実なら、収支報告書側の記載にも影響している可能性はあるね。
ネットの声


この手の話が出るたびに、まっとうな政治家はどれだけいるのかと感じてしまう。

政治とお金にまつわる問題は、いつまでたってもなくならない気がする。

経費として処理していても、私的に使っていたのなら実質的には着服と変わらないと思う。

経費の精算を事務局任せにできてしまい、幹事長という立場の申請を誰もチェックしていなかった体制自体に問題があると思う。

除名だけでなく、全額の返還と検察の判断がどうなるのかも含めて、きちんと説明してほしいね。
まとめ
自民党埼玉県連の幹事長を務めていた70代の男性県議が、党の経費を私的に流用したとして、背任の疑いで書類送検された。県連の内部調査ではおよそ2800万円の政治資金の私的流用が認定されており、2025年11月には除名処分を受けている。
今回のケースでは、経費精算を事務局に任せきりにし、幹事長の申請内容を誰も確認していなかったという、党内チェック体制の欠如が浮き彫りになった。
除名という重い処分が下された一方、被害額の全容や返還の見通しはまだ明らかになっていない。検察の判断とあわせて、政党側がどこまで実効性のある再発防止策を打ち出せるか、その動向から目を離せない。





