大館市消防本部の40代男性係長が、勤務時間中に消防本部内の女性専用エリアに侵入し、トイレのドアを開けたとして、2024年10月7日付で停職3か月の懲戒処分を受けた。
住民の安全を守る立場にある消防職員が、自らの職場内で同僚女性の私的な領域を侵害する行為に及んでいたとして、組織の規律のあり方を問う事案として注目されている。
事件の概要

経緯
男性係長は2024年7月と8月の2回、勤務中に消防本部内の女性専用エリアに侵入し、トイレのドアを開けた。1回目の際に目撃情報があり、警戒を続けていたところ、2回目の侵入が確認された。
男性係長は消防本部の聞き取りに対して「申し訳ございません」と話しているが、トイレのドアを開けた理由など詳しい動機は明らかにされていない。
処分と送検の状況
大館市消防本部は、勤務中に立ち入り禁止エリアに侵入した行為を重く見て、2024年10月7日付で男性係長を停職3か月の懲戒処分とした。
どのような罪に問われる可能性があるか

建造物侵入罪(刑法130条)
立ち入りが制限された区画に立ち入った場合、建造物侵入罪が成立する可能性がある。
建造物侵入罪とは?
刑法130条は、正当な理由なく人の看守する建造物に侵入する行為を禁じている。同じ建物内の職員であっても、権限の範囲を超えて立ち入りが制限された区画に入った場合は、この罪にあたりうるとされる。3年以下の懲役または10万円以下の罰金に。
本件では、女性専用エリアという明確に区画された立ち入り制限エリアに、業務上の必要がないまま侵入したとされる点が、この罪との関係で問題となる可能性がある。
地方公務員法(信用失墜行為の禁止)
公務員としての信用を損なう行為は、地方公務員法上の懲戒事由にあたる可能性がある。
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法第33条は、職員の職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為を禁じている。違反した場合、免職・停職・減給・戒告の懲戒処分の対象となる。
本件では、勤務時間中に同僚女性の私的な領域を侵害する行為に及んだ点が、この信用失墜行為にあたると判断され、停職3か月の処分に至ったとみられる。

今回のポイントは、動機が明らかになっていない点なんだ。目的次第では、のぞき見等を禁じる迷惑行為防止条例との関係が問題になる可能性もあるけど、報道時点ではそこまで踏み込んだ情報は出ていないね。
ネットの声


盗撮目的だったのでは。

また消防士の不祥事か。

何か切羽つまった事情があったのかな。

1回目の目撃情報を受けて警戒していたのに2回目が起きてしまった点は、再発防止の体制そのものに課題があったんじゃないかと思うよ。

動機が明らかにされていないままだと、再発防止策も立てにくいよね。今後の説明と対応をしっかり見ていきたいな。
まとめ
大館市消防本部の40代男性係長が、勤務時間中に女性専用エリアに侵入しトイレのドアを開けたとして、2024年10月7日付で停職3か月の懲戒処分を受けた。1回目の目撃情報を受けて警戒していた中での再度の侵入だった点が問題視されている。
動機が明らかにされていない現段階では、職場の見回り体制に課題があったのかどうかも判断しづらい。停職3か月という処分の重さが妥当だったかも含め、大館市消防本部にはより詳しい経緯の説明が求められる。





