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宇治市職員、遅刻・欠勤69時間で減給処分|「朝起きられない」と説明【2024年9月】

市区町村職員
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京都府宇治市の福祉こども部に勤務する20代の男性職員が、遅刻や欠勤を繰り返していたことが明らかになった。一度は上司から注意・指導を受けていたにもかかわらず、同様の行為が続いていた点が明らかになっている。

市はこの職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。地方公務員としての服務規律のあり方や、注意・指導後の再発防止の難しさが問われる事案として注目されている。

事件の概要

遅刻・欠勤のイメージ

経緯

宇治市によると、この職員は2023年7月に無断欠勤し、上司から注意・指導を受けていた。しかし2023年11月から2024年5月にかけて再び遅刻と欠勤を繰り返し、その合計時間は69時間に達したという。

職員は市の聞き取りに対し「夜起きている時間が長くなり、朝に起きられなくなった」と説明しているという。生活リズムの乱れが遅刻・欠勤の直接的な理由として挙げられている。

処分の内容

宇治市は2024年9月18日付で、この職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。市はこの処分を同日発表している。

今回の件について、市から本人への追加コメントの発表は確認されていない。処分内容は減給10分の1・1カ月にとどまっており、懲戒処分の中では比較的軽い区分に位置づけられる。

どのような罪に問われる可能性があるか

地方公務員法の懲戒処分に関するイメージ

地方公務員法第35条(職務専念義務)

地方公務員は、勤務時間中は職務にのみ従事する「職務専念義務」を負っている。正当な理由のない欠勤・遅刻を繰り返す行為は、この義務に反する可能性がある。

黒板

地方公務員法第35条(職務専念義務)とは?

地方公務員法第35条は、職員が勤務時間および職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用いなければならないと定めた規定。正当な理由のない欠勤・遅刻はこの義務への違反となりうる。この規定への違反自体に刑事罰は科されないが、懲戒処分の対象となる。

今回のケースでは、遅刻・欠勤の合計時間が69時間に達しており、この義務違反が懲戒処分の対象と判断されたとみられる。

地方公務員法第29条(懲戒処分)

職務専念義務への違反などが認められた場合、任命権者は地方公務員法に基づいて懲戒処分を科すことができる。

黒板

地方公務員法第29条(懲戒処分)とは?

地方公務員法第29条は、職員が法令・条例等に違反した場合や、職務上の義務に違反した場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、任命権者が戒告・減給・停職・免職の懲戒処分を科すことができると定めた規定。今回は4区分のうち下から2番目にあたる減給処分となった。

照

遅刻や欠勤そのものは刑事罰の対象になるものではないけれど、繰り返し・長時間に及ぶと地方公務員法上の職務専念義務違反として、今回のように懲戒処分の対象になり得るんだ。一度注意を受けた後も改善が見られなかった経緯は、処分の判断に影響した可能性があるね。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

社会人としてどうなのかと思う。夜型の生活を直すのは自分でコントロールできる範囲のはずだよね。

名無し女
名無し女

ただの怠惰なら論外。一緒に働いている同僚のことを考えると気の毒になる。

名無し男
名無し男

一度注意を受けているのに直らなかったというのは、社会人としての自覚に欠けていると言われても仕方ないと思う。

こうむくん
こうむくん

個人の生活習慣の問題という面は大きいけれど、69時間という積み重ねに至るまで改善が見られなかった点は、職場側の早期フォロー体制にも目を向ける余地があるかもしれないね。

こうむちゃん
こうむちゃん

一度注意・指導を受けた後の再発だから、今後同じことが起きないよう、具体的にどう改善させていくのかも合わせて示してほしいな。

まとめ

京都府宇治市の福祉こども部に勤務する20代の男性職員が、2023年7月の無断欠勤とその後の注意・指導にもかかわらず、2023年11月から2024年5月にかけて遅刻・欠勤を繰り返し、合計69時間に達していたことが明らかになった。市は2024年9月18日付で、この職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。

今回のケースは本人の生活習慣に起因する面が大きいとみられるが、一度注意を受けた後も改善に至らなかった経緯からは、本人の自覚だけでなく、再発を防ぐための職場側のフォローのあり方も問われる事案だといえる。今後の宇治市の対応を継続して注視していきたい。

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