第11管区海上保安本部に所属する2等海上保安監の男性職員(54)が、部下に対してパワハラを行ったとして、2024年10月4日付で停職10日の懲戒処分を受けたことが明らかになった。
部長級の幹部という指導的立場にありながら、部下の進退に触れる発言をしていた点が、組織のハラスメント対策のあり方を問う事案として注目されている。
事件の概要

経緯
男性は部長級の幹部として指導的立場にあった。2023年7月23日、部下に対して「職員を辞めさせたのはお前だ」「お前を辞めさせることはできるぞ」などと暴言を吐いたとされる。
部下の進退に直接触れる発言であり、指導的立場にある者が部下に対して行う言動としては、業務上必要な範囲を超えたものだったとみられている。
処分の状況
第11管区海上保安本部は2024年10月4日付で、男性職員を停職10日の懲戒処分とした。記事の時点で、逮捕や送検についての記載はない。
第11管区海上保安本部の坂本誠志郎本部長は「組織一丸となって再発防止に努め、県民の皆さまの信頼回復に努める」とコメントしている。
どのような罪に問われる可能性があるか

人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)
国家公務員の職場におけるパワハラは、人事院規則によって明確に防止対象として定められている。
人事院規則10-16
人事院規則10-16は、職務に関する優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動によって職員の勤務環境を害することを、パワー・ハラスメントと定義している。2020年6月に施行され、各府省に防止のための措置を義務付けている。
本件では、部下の進退に触れる発言が、指導のために業務上必要な範囲を超えたものと判断され、パワー・ハラスメントに該当するとみなされたとみられる。
国家公務員法82条(懲戒の場合)
パワハラを含む非違行為は、国家公務員法上の懲戒事由にあたる可能性がある。
国家公務員法82条1項
(懲戒の場合)とは?
国家公務員法82条1項は、職員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合や、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、免職・停職・減給・戒告の懲戒処分を行うことができると定めている。
本件では、部下への暴言というパワハラに該当する行為が、この懲戒事由にあたると判断され、停職10日の処分に至ったとみられる。

今回のポイントは、この発言が『指導』の範囲を明らかに超えていたと判断された点なんだ。部下の進退に触れる発言は、業務上の必要性を説明しづらいから、パワハラと認定されやすい典型例だと思うよ。
ネットの声


この発言自体がパワハラになると分かっていなかったのか。

また同じことを繰り返すのでは。

停職10日では甘すぎる。

部長級の幹部という立場にありながら、部下の進退に触れる発言をしてしまった点は、組織としての管理体制にも課題があったんじゃないかと思うよ。

本部長は再発防止と信頼回復に努めるとコメントしているけど、具体的にどんな対策を取るのかも気になるところだよね。今後の対応をしっかり見ていきたいな。
まとめ
第11管区海上保安本部の2等海上保安監の男性職員(54)が、部下への暴言によるパワーハラスメントを行ったとして、2024年10月4日付で停職10日の懲戒処分を受けた。部長級の指導的立場にありながら、部下の進退に触れる発言をしていたことが問題視されている。
パワーハラスメントは人事院規則で明確に防止対象と定められており、指導的立場にある職員ほど、発言の影響力の大きさを自覚する必要がある。停職10日という処分の重さが妥当だったかも含め、今後の組織の対応を継続して注視していきたい。


