愛媛県砥部町の税務課に所属する30代の男性係長が、酒に酔って公道上で車の通行を妨害したとして、2026年8月20日付で戒告の懲戒処分を受けたことが明らかになった。
職場関係者との飲酒後に一人で深酔いした状態で起きたトラブルであり、公務員の私生活上の行動が懲戒処分の対象となった事案として注目されている。
事件の概要

経緯
係長は2026年4月25日午前2時頃、松山市内の公道で、酒に酔って車道にはみ出すように歩いていた。職場の関係者との飲酒の後、一人で行動していたところでの出来事だったとされる。
車道にはみ出した係長により、通行しようとした車の運転を妨害する形になり、運転手とトラブルとなった。この騒ぎを受けて警察官が駆けつける事態となった。
処分と送検の状況
係長は当時の記憶がほとんど残っていないといい、「今後は酒を一滴も飲まない」と反省の意を示しているという。
砥部町は2026年8月20日付で係長を戒告の懲戒処分とし、8月21日に発表した。逮捕や送検についての記載は確認されておらず、刑事手続きに発展したかどうかは明らかになっていない。
どのような罪に問われる可能性があるか

道路交通法76条4項1号(禁止行為)
酒に酔って公道上をふらつき、車の通行を妨げる行為は、道路交通法が定める禁止行為に触れる可能性がある。
道路交通法76条4項1号(禁止行為)とは?
道路交通法76条4項1号は、道路において酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことを禁止している。違反した場合は、同法120条1項10号により5万円以下の罰金に処される可能性がある。
本件では、係長が車道にはみ出して歩き、実際に車の通行を妨げてトラブルになっている点から、この禁止行為に該当しうる状況だったとみられる。
地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)
公務員の私生活上の行為であっても、職の信用を傷つけるものであれば懲戒処分の対象となりうる。
地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法33条は、職員はその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定めている。勤務時間の内外や職務との関連の有無を問わず適用され、違反すれば懲戒処分の対象となる。
本件では、勤務時間外の飲酒によるトラブルであっても、公道での通行妨害という形で第三者を巻き込んだことが、職の信用を損なう行為と判断され、戒告処分の根拠になったとみられる。

今回のポイントは、刑事罰の対象になるかどうかより先に、地方公務員法上の信用失墜行為として処分が下された点なんだ。逮捕や送検の記載がない以上、刑事責任が問われるかは今のところ分からないけど、公務員は私生活の行動でも懲戒処分の対象になりうるということを示すケースだと思う。
ネットの声


記憶がなくなるほど飲むこと自体が問題。

こういう飲み方をする人は今夜からまた飲むだろ。

酒をやめる前に、今の職場を辞めるべきだろ。

記憶がなくなるまで飲む習慣自体が、今回のトラブルの根本原因だよね。反省の言葉だけで再発防止になるのか、職場としての対応も問われる部分だと思う。

戒告は懲戒処分の中でも軽い部類だから、この程度の対応で十分なのか気になるところだよね。今後同じようなことが起きないか、しっかり見ていきたいな。
まとめ
愛媛県砥部町の税務課に所属する30代の男性係長が、酒に酔って公道で車の通行を妨害したとして、2026年8月20日付で戒告の懲戒処分を受けた。当時の記憶がないほど深酔いしていたといい、逮捕や送検についての記載は確認されていない。
勤務時間外の飲酒によるトラブルであっても、第三者を巻き込む形になれば公務員としての信用失墜行為として処分対象になりうることを示した事案といえる。戒告という処分の重さが妥当だったかも含め、今後の対応を継続して注視していきたい。


