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大阪府警の28歳巡査長、タクシーに自転車投げつけ破損|器物損壊容疑で逮捕【2024年10月】

警察
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大阪府警豊中署に所属する28歳の男性巡査長が、走行中のタクシーに自転車を投げつけて破損させたとして、2024年10月6日に器物損壊容疑で逮捕されたことが明らかになった。

休日の飲酒後、帰宅途中に起きたトラブルであり、警察官という立場でありながら通行人に対して危険な行為に及んだ事案として注目されている。

事件の概要

夜間の路上に停車したタクシーのイメージ

経緯

巡査長は休日だった10月5日の夕方から知人と飲酒しており、帰宅途中の10月6日午前3時半ごろ、大阪市北区茶屋町の路上で事件を起こした。通り過ぎたタクシーに自転車を投げつけ、フロントバンパーやサイドミラーなどを破損させたとされる。

巡査長はその場から逃げようとしたが、運転手が現場近くで取り押さえた。投げつけた自転車は他人名義のもので、巡査長が他人の自転車を勝手に使用していたとみられている。

逮捕後の状況

巡査長は「間違いありません」と容疑を認めている。逮捕後はすでに釈放されており、任意で詳しい状況が調べられている。

大阪府警は「警察官として言語道断の行為で誠に遺憾。今後の捜査結果を踏まえ、厳正に対処する」とコメントしている。今後の処分内容は捜査の進展を踏まえて判断される見通しだ。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律や刑事手続きに関するイメージ

器物損壊等罪(刑法261条)

他人の所有物を故意に壊す行為は、器物損壊等罪にあたる可能性がある。

黒板

刑法261条
(器物損壊等罪)とは?

刑法261条は、他人の物を損壊し、又は傷害した者を、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処すると定めている。タクシーのバンパーやサイドミラーのような車両の一部も、この「物」に含まれる。

本件では、自転車を投げつけてタクシーの部品を破損させたという行為の態様から、器物損壊等罪の構成要件に該当するとみて逮捕に至ったとみられる。

器物損壊等罪は親告罪(刑法264条)

器物損壊等罪には、他の犯罪とは異なる特徴がある。それは、被害者からの告訴がなければ起訴されない「親告罪」である点だ。

黒板

刑法264条(親告罪)とは?

刑法264条は、器物損壊等罪について告訴がなければ公訴を提起できないと定めている。告訴とは、被害者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のこと。告訴期間は、被害者が犯人を知った日から6カ月以内とされている。

逮捕自体は告訴がなくても行われうるが、今後実際に起訴されるかどうかは、タクシー運転手側の告訴の有無や意向にも左右されることになる。

照

今回のポイントは、器物損壊が親告罪だという点なんだ。逮捕はされたけど、この先起訴に進むかどうかは、被害を受けたタクシー運転手側が告訴するかどうかにもかかっている。示談が成立すれば、告訴に至らないケースもあるよ。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

単に給料が欲しくて警察に入ったのでは。

名無し女
名無し女

普通はタクシーに自転車を投げつけたりしない。

名無し男
名無し男

厳正に対処するというなら懲戒免職が妥当。

こうむくん
こうむくん

他人名義の自転車を勝手に使っていた点も含めて、単なる飲酒トラブルでは済まされない行為だよね。警察官という立場を考えると、社会的な影響も小さくないと思う。

こうむちゃん
こうむちゃん

すでに釈放されているとはいえ、今後の処分や告訴の有無がどうなるかは注視していく必要があるよね。府警が言う『厳正な対処』の中身も気になるところだな。

まとめ

大阪府警豊中署の28歳の男性巡査長が、飲酒後の帰宅途中にタクシーへ自転車を投げつけて破損させたとして、2024年10月6日に器物損壊容疑で逮捕された。容疑を認めており、すでに釈放され任意で捜査が進められている。

器物損壊等罪は親告罪であるため、今後の帰趨は被害者側の対応にも左右される。個人の飲酒トラブルという枠を超え、警察官としての適性や組織の管理体制が問われる事案といえ、今後の府警の対応を継続して注視していきたい。

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