兵庫県警西部の警察署に勤務する50代の男性警部補が、詐欺被害金の送金に加担したとして、詐欺罪と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで書類送検されたことが明らかになった。
マッチングアプリを通じた交際に絡む金銭トラブルであり、警察官自身が特殊詐欺の資金洗浄に利用された形となった事案として注目されている。
事件の概要

経緯
警部補は、マッチングアプリで知り合った女性を名乗る人物とやり取りをするなかで、その人物からの指示を受け、自身の銀行口座に振り込まれた現金を指定の口座へ送金した。送金されたのは、詐欺被害者3人分にあたる合計約25万円だったとされる。
警部補自身も、同時期にこの「女性」を名乗る人物から計約200万円をだまし取られており、自らも特殊詐欺の被害者という側面を持つ。県警は、警部補が恋愛感情を利用され、詐欺の一部に加担させられたとみている。
処分と送検の状況
警部補は詐欺罪および組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで書類送検された。取り調べに対し「女性に好意があった」と説明しているという。
兵庫県警は2026年7月24日付で、警部補を減給1カ月の懲戒処分とした。書類送検された段階であり、起訴の有無や刑事責任の内容は今後の捜査・判断次第となる。
どのような罪に問われる可能性があるか

詐欺罪
他人になりすまして送金を依頼し、実質的に詐欺の被害金を移動させる行為は、詐欺罪の共犯にあたる可能性がある。
刑法246条(詐欺罪)とは?
刑法246条は、人を欺いて財物を交付させた者を、10年以下の懲役に処すると定めている。直接だまし取った本人でなくても、だまし取られた金銭の受け渡しに関与すれば、詐欺の実行に加担したとして共犯が問われる可能性がある。
本件では、警部補が受け取った現金の送金先が指定されていた点から、詐欺の実行行為の一部を担った疑いがあるとみられている。
組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)
犯罪によって得た金銭の移動や隠匿に関与する行為は、組織犯罪処罰法によっても処罰される。
組織犯罪処罰法10条(犯罪収益等隠匿罪)とは?
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条は、犯罪収益の取得や処分について事実を仮装し、または犯罪収益を隠匿した者を、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処すると定めている。
詐欺被害金を第三者名義の口座を経由させて送金する行為は、資金の流れを追跡しにくくする効果を持つため、この罪の適用対象として捜査が進められたとみられる。

今回のケースで注目したいのは、警部補自身も約200万円をだまし取られた被害者という側面を持っている点なんだ。恋愛感情を利用されて、気づかないうちに詐欺の資金移動に加担させられてしまった可能性が高いとみられているよ。ただ、結果として被害者の送金に関与した以上、立場上厳しく問われることになったんだと思う。
ネットの声


この犯罪内容で減給処分なんてあり得ない。

逮捕してしっかり聴取すべきだったのでは。

書類送検で減給1カ月だけなのか。

警部補自身も被害者という側面があるとはいえ、結果的に詐欺の資金移動に関わってしまった以上、立場上の責任は避けられないよね。捜査機関の一員だからこそ、より厳しい目で見られるのは仕方ない部分もあると思う。

書類送検の段階でまだ刑事責任が確定したわけではないから、今後の捜査の行方をきちんと見ていく必要があるよね。減給1カ月という処分が最終的な結論になるのかどうかも、注視していきたいな。
まとめ
兵庫県警西部の警察署に勤務する50代の男性警部補が、詐欺被害金の送金に加担したとして詐欺罪と組織犯罪処罰法違反の疑いで書類送検され、減給1カ月の懲戒処分を受けた。マッチングアプリを通じた交際相手からの指示で送金しており、自らも約200万円の詐欺被害に遭っている。
警察官という立場にありながら特殊詐欺の資金移動に関与した形となった今回の事案は、個人の恋愛感情につけ込む詐欺の手口の巧妙さを改めて示している。刑事責任の行方も含め、兵庫県警の今後の対応を継続して注視していきたい。


