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福山市北部支所職員、協議会口座から24万円着服|懲戒免職・上司は戒告【2024年10月】

市区町村職員
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広島県福山市北部支所に勤務する50歳の男性職員が、地区の公衆衛生推進協議会の口座から24万円を着服していたとして、2024年10月3日に懲戒免職の処分を受けたことが明らかになった。上司にあたる56歳の女性課長も、管理監督責任を問われ戒告処分となった。

現金を管理する立場にあった職員による着服であり、行政が事務局を担う地域団体の会計体制のあり方を揺るがす事案として注目されている。

事件の概要

市役所支所の窓口業務を表すイメージ

経緯

福山市北部支所が事務局を務める駅家地区公衆衛生推進協議会の会計を担当していた男性職員は、2024年5月30日の昼休憩中、近くの銀行で協議会の口座から現金を引き出し、着服した。

本来、銀行のキャッシュカードは手提げ金庫に保管され、鍵の管理者である課長の許可を得たうえで使用する決まりだった。しかし実際には、金庫が自由に使える状態になっていたという。

着服は、2024年9月4日に別の職員が協議会の行事を計画する過程で口座の残高を確認したことで発覚。市の聞き取りに対し、男性職員は「ローン返済など生活費に困っていた」と話しているという。なお、着服した24万円については、全額が返済された。

処分と送検の状況

2024年10月3日、福山市は男性職員を懲戒免職とした。あわせて、金庫の管理体制について監督責任があったとして、上司の女性課長を戒告処分とした。

協議会は、市の被害届提出を検討する方向で協議を進めているとされる。本記事執筆時点では被害届の提出には至っておらず、刑事事件として立件されるかどうかは今後の判断次第となる。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律や懲戒処分に関するイメージ

業務上横領罪

会計担当として業務上管理していた金銭を着服する行為は、業務上横領罪の対象となる可能性がある。

黒板

業務上横領罪
(刑法253条)とは?

刑法253条は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者を、10年以下の懲役に処すると定めている。単純な横領罪(刑法252条、5年以下の懲役)よりも重い刑が定められているのは、金銭を管理する立場にある者への信頼を裏切る行為だからだ。

本件では、協議会の会計担当という立場で管理していた口座から現金を引き出しており、業務上占有する金銭を着服した行為として、この罪に問われる可能性がある。ただし本記事執筆時点では被害届が提出されておらず、刑事手続きに移行するかどうかは未定である。

地方公務員法にもとづく懲戒処分の可能性

地方公務員は、職務の内外を問わず、信用を損なう行為をすれば懲戒処分の対象となりうる。

黒板

地方公務員法33条
信用失墜行為の禁止とは?

地方公務員法33条は、職員はその職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定めている。行政が事務局を務める団体の会計を私的に流用する行為は、公務への信頼を大きく損なうものとして、懲戒免職という重い処分の対象になったとみられる。

照

今回は、被害額そのものは24万円と大きくはないけれど、業務上管理していた金銭に手を付けたという点が重く見られたんだと思う。しかも金庫の管理がずさんだったという事情も、処分の判断に影響した可能性があるね。上司が戒告処分になっているのも、管理体制の不備が問題視された結果だと考えられるよ。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

個人が管理するような組織体制がおかしいと感じます。

名無し女
名無し女

会計処理のプロはいないのかと、疑問に思ってしまいます。

名無し男
名無し男

50歳で24万円で懲戒免職って、処分の重さに驚く声もあるようです。

こうむくん
こうむくん

そもそも金庫が自由に使える状態だったっていうのが、一番の問題だと思う。個人の資質の問題として片付けるんじゃなくて、誰でもチェックできるような会計の仕組みに変えていく必要があるよね。

こうむちゃん
こうむちゃん

24万円という金額に対して懲戒免職は重いという声もあるみたいだけど、業務上横領は金額の大小だけじゃなく信頼を裏切った点が問われる処分だから、他の自治体でも同じような管理体制になっていないか、あわせて見直してほしいなと思うね。

まとめ

広島県福山市北部支所の男性職員が、地区の公衆衛生推進協議会の口座から24万円を着服したとして、2024年10月3日に懲戒免職となった。管理監督責任を問われた上司の女性課長も戒告処分を受けている。着服した金額は全額返済されているが、協議会は被害届の提出を検討している。

今回の事案は、個人の資質の問題であると同時に、金庫の管理が徹底されていなかったという組織的な不備も浮き彫りにした。同様の会計管理体制が他の地域団体にも存在しないか、福山市の今後の対応を継続して注視していきたい。

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