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陸上自衛隊姫路駐屯地、3等陸曹が女子トイレを盗撮|停職4カ月・依願退職へ【2024年10月】

自衛隊
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陸上自衛隊姫路駐屯地に所属する男性3等陸曹が、姫路市内の飲食店の女子トイレで盗撮行為に及んだとして、2024年10月1日に停職4カ月の懲戒処分を受けたことが明らかになった。

施行されたばかりの性的姿態撮影等処罰法が適用された事案であり、自衛隊員の服務規律のあり方を揺るがす事案として注目されている。

事件の概要

陸上自衛隊の駐屯地を表すイメージ

経緯

2023年7月14日午後11時40分ごろから約40分間、JR姫路駅前のカラオケ店の女子トイレ個室に、陸上自衛隊姫路駐屯地・中部方面特科連隊所属の男性3等陸曹(当時25歳)が侵入した。

男はトイレのドアの上からスマートフォンを差し入れ、盗撮を試みたとされる。女性客がスマートフォンに気付いて声を上げたため、男はその場から逃走した。

その後、防犯カメラ映像などから容疑者が特定され、2023年7月20日に建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の容疑で逮捕された。男は「性的欲求からトイレに入って盗撮した。3〜4回同じようなことをした」と容疑を認める供述をしているという。

処分と送検の状況

その後、被害女性との間で示談が成立し、最終的に不起訴処分となった。刑事手続き上は起訴・有罪には至っていない。

2024年10月1日、陸上自衛隊は懲戒処分として停職4カ月を発表した。本人はその後、依願退職する予定と報じられている。姫路駐屯地隊長の米村謙一1等陸佐は「自衛官および社会人として、絶対にあってはならない行為であり大変遺憾」とコメントした。

同駐屯地はこのほか、後輩への暴行をした3等陸曹(36歳)に停職1カ月、報告を怠った3等陸曹(28歳)に減給30分の1(1カ月)の処分もあわせて発表しており、一連の服務規律違反への対応として複数の処分が同時期に示された形だ。

どのような罪に問われる可能性があるか

法律や懲戒処分に関するイメージ

建造物侵入罪

正当理由なく他人管理建物の中に立ち入る行為は、建造物侵入罪の対象となる可能性がある。

黒板

刑法130条
(建造物侵入罪)とは?

刑法130条は、正当な理由なく人の看守する建造物などに侵入した者を、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると定めている。飲食店自体は客が立ち入れる場所であっても、盗撮目的でトイレに侵入する行為は、施設管理者が許容する範囲を逸脱するものとして罪に問われる可能性がある。

本件では、トイレの個室に盗撮目的で侵入した点が、通常の利用目的を逸脱する行為として、建造物侵入の疑いで逮捕容疑に含まれている。

性的姿態撮影等処罰法

今回の事件で注目したいのが、施行されたばかりの法律が適用されたことだ。

黒板

性的姿態撮影等処罰法
(撮影罪)とは?

性的姿態撮影等処罰法は、正当な理由なく他人の性的姿態を撮影する行為などを処罰する法律。2023年6月に成立、同年7月13日に施行された。撮影罪の法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。不特定多数への提供や公然陳列が伴う場合は、法定刑がさらに重くなる。

本件の犯行日は2023年7月14日で、法律が施行されたわずか翌日の出来事だった。トイレという極めてプライベートな空間での盗撮行為は、この法律が想定する典型的な被害類型のひとつといえる。

照

この事件は、性的姿態撮影等処罰法が施行された翌日に起きているんだ。それまでは各都道府県の迷惑防止条例で対応するケースが多かったけど、この法律ができたことで、盗撮行為そのものを全国一律の刑罰で処罰できるようになったんだよ。今回は不起訴になっているけど、自衛隊は懲戒処分を科しているね。

ネットの声

ネット上の反応のイメージ
名無し男
名無し男

こんな恥ずかしい事件で自衛隊の品位を傷つけるなよと思います。

名無し女
名無し女

停職4カ月で許されるのか、正直軽いのではと感じてしまいます。

名無し男
名無し男

自衛隊のイメージを絡めて茶化すような声も見かけましたが、笑い事では済まされない話だと思います。

こうむくん
こうむくん

今回は示談が成立して不起訴になっているけど、組織としては刑事処分の有無にかかわらず、独自に懲戒処分を科す判断をしたということだよね。自衛隊員としての信用に関わる問題として重く受け止めたということだと思う。

こうむちゃん
こうむちゃん

同じ駐屯地で暴行や報告懈怠の処分も同時に発表されているのを見ると、個人の問題だけじゃなく、組織全体の服務規律をもう一度見直してほしいなと思うね。

まとめ

陸上自衛隊姫路駐屯地の男性3等陸曹が、2023年7月に姫路市内の飲食店の女子トイレで盗撮行為に及んだとして、2024年10月1日に停職4カ月の懲戒処分を受けた。被害女性との示談が成立し不起訴処分となっているが、施行直後の性的姿態撮影等処罰法が適用対象となった事案だった。

刑事手続き上は不起訴で決着した一方、組織としては懲戒処分という形で厳しい対応を取った点が今回の特徴といえる。個人の資質の問題にとどめず、隊内の服務規律をどう維持していくかが引き続き問われており、陸上自衛隊の今後の対応を継続して注視していきたい。

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