長野県警察に所属する巡査長が、同僚の警察官2人の階級章を盗んだ疑いがあることが明らかになった。階級章を忘れたことを理由に、勤務先の警察署内で盗んだとみられている。
県警は2026年6月11日付でこの巡査長を窃盗の疑いで書類送検し、内部処分として本部長訓戒とした。県警は本件を「発表事案ではない」として性別や年齢を明らかにしておらず、身内の不祥事を巡る公表のあり方としても注目されている。
事件の概要

経緯
長野県警によると、この巡査長は2026年3月25日、勤務先の警察署内で、同僚の警察官2人の階級章を盗んだ疑いが持たれている。動機は「階級章を忘れたことを理由に」盗んだというもので、ジャケットとその下に着用しているシャツの両方につけるため、2つ必要だったとみられている。
階級章は制服の一部として着用が求められるものであり、忘れた場合は本来、上司や同僚に申告し、正規の手続きで借用・再交付を受けるべきものである。今回はその手続きを踏まず、無断で同僚の私物を持ち出した点が問題視されている。
処分と送検の状況
長野県警は2026年6月11日付で、この巡査長を窃盗の疑いで書類送検した。内部処分としては本部長訓戒にとどまっている。
県警は本件について「発表事案ではない」としており、巡査長の性別や年齢などは明らかにされていない。事案の性質上、通常であれば公表される内容にも見えるが、非公開扱いとなっている点は今後の説明が求められる可能性がある。
どのような罪に問われる可能性があるか

法令解説その1:刑法(窃盗罪)
今回の行為でまず問題となるのが、刑法が定める窃盗罪である。同僚の私物であっても、無断で持ち去れば窃盗罪に問われる可能性がある。
刑法(窃盗罪)とは?
刑法第235条は、他人の財物を窃取する行為を窃盗罪として定めた規定。所有者の同意なく物を持ち去れば、金額の多寡や被害者との関係を問わず成立し得る。法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に。
法令解説その2:地方公務員法(信用失墜行為の禁止)
警察官という職務の性質上、私生活や勤務中の行為が組織全体の信用に直結する。地方公務員法は、職員の信用を傷つける行為を禁じている。
地方公務員法(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法第33条は、職員がその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定めた規定。違反した場合、刑事罰の有無にかかわらず懲戒処分の対象となる可能性がある。

被害額の大小にかかわらず、窃盗罪は成立し得る犯罪だよ。今回は同僚間での出来事だけに、被害届の有無や告訴の意向がどうだったのかも、今後の捜査で明らかになる可能性があるね。
ネットの声


階級章を忘れましたと、素直に謝れなかったんでしょうか。盗んでまで取り繕う必要があったのか疑問です。

発表対象から外れていること自体が不思議です。窃盗という立派な犯罪なのに、なぜ非公開なんでしょうか。

警察官が窃盗をして軽く済ますなら、一般市民も口頭注意で済ませてもらわないとおかしいと思います。

同僚の私物を無断で持ち出してしまう発想自体が、身内への意識の緩さを示しているように感じる。組織内での規律の緩みという、構造的な課題を映しているのかもしれないね。

非公開扱いにする基準がはっきりしないと、都合の悪い事案だけ隠しているように見えてしまうよね。公表基準をもっと明確にしてほしいな。
まとめ
今回の事案は、長野県警察に所属する巡査長が、2026年3月25日に勤務先の警察署内で、同僚の警察官2人の階級章を盗んだ疑いが持たれているというものだ。動機は階級章を忘れたことで、ジャケットとシャツの両方につけるため2つ必要だったとみられている。県警は2026年6月11日付で窃盗の疑いで書類送検し、本部長訓戒の内部処分とした。今後の検察の判断が焦点となる。
県警は本件を「発表事案ではない」として当事者の性別や年齢を明らかにしておらず、公表のあり方そのものにも関心が集まっている。今後の長野県警の対応を継続して注視していきたい。



