京都府警北部の駐在所に勤務する30代の男性警部補が、実弾を装填した拳銃を施錠しないまま約12時間放置していたとして、減給の懲戒処分を受けたことが明らかになった。
府民の安全を守るべき警察官自身による拳銃管理の不備であり、装備品管理体制のあり方を揺るがす事案として注目されている。
事件の概要

経緯
2026年6月23日、警部補は勤務を終えた後、駐在所の居住スペースに拳銃と警察手帳を置いたまま外出した。拳銃には実弾が装填されており、保管庫の施錠もされていなかった。
この状態は約12時間続き、その間は第三者が自由に立ち入れる状況だったとみられる。翌6月24日、府警本部地域課の職員が巡回指導に訪れた際に、施錠されていない状態が発覚した。
処分と送検の状況
警部補は取り調べに対し「煩わしかった」として、拳銃と手帳を署に提出する手続きを怠っていたことを認めた。「鍵はかけたと思っていた」とも説明しているという。
府警は警部補を減給100分の10・1カ月の懲戒処分とした。刑事事件としての立件には至っておらず、内部の規律違反としての処分にとどまっている。
どのような罪に問われる可能性があるか

拳銃の適正な保管義務(警察官等けん銃使用及び取扱い規範)
警察官が職務上携行・保管する拳銃には、厳格な管理ルールが定められている。
警察官等けん銃使用及び
取扱い規範とは?
この規範は、拳銃等の管理責任者・取扱い責任者に対し、保管庫に厳重に施錠したうえで自ら鍵を管理することなどを義務付けている。刑罰を科す法律ではなく警察内部の行政規則にあたるが、違反した場合は懲戒処分の対象となる。
本件では、拳銃を施錠せず約12時間にわたり放置していた点が、この規範に反する行為として問題視されたとみられる。
地方公務員法にもとづく懲戒処分の可能性
警察官も地方公務員にあたり、職務上の義務違反があれば懲戒処分の対象となる。
地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)とは?
地方公務員法33条は、職員はその職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定めている。拳銃という危険性の高い装備品の管理を怠る行為は、警察官という職務の信用を著しく損なうものとして、懲戒処分の対象になったとみられる。

刑事事件としての立件はされていないけど、実弾入りの拳銃を12時間も施錠なく放置していたというのは、規範違反としてかなり重く見られる内容だと思う。もし本当に盗まれていたら、二次的な事件につながっていた可能性も否定できないからね。
ネットの声


ルールを取り締まる側の人間が、こんな簡単なルールすら守らない様では。

警察の拳銃管理は緩いんだね。

もし盗まれて悪用されたらと考えるとゾッとするね。

駐在所は基本的に警察官1人で管理する場所だから、他の人の目が届きにくい環境だったのかもしれないね。今回のことをきっかけに、駐在所のような場所での装備品管理体制も見直す必要があると思う。

本人が『煩わしかった』と話しているのを見ると、日々の手続きが形骸化していた可能性もありそうだよね。処分だけで終わらせず、再発防止のための具体的な仕組みづくりをしてほしいなと思うね。
まとめ
京都府の駐在所に勤務する30代の男性警部補が、実弾を装填した拳銃を施錠せず約12時間放置していたとして、減給1カ月の懲戒処分を受けた。本人は「煩わしかった」として認めている。
刑事事件としての立件はされていないものの、危険性の高い装備品の管理不備という点で、看過できない事案だ。個人の油断で終わらせず、駐在所のような環境でも徹底した管理体制を築けるかが問われており、京都府警の今後の対応を継続して注視していきたい。


